調査業務

土壌調査

土壌汚染調査

土壌汚染調査

事業所の閉鎖等に伴い、土壌の特定有害物質による汚染状態を適時適切に把握し、人の健康被害を防止することを目的とし、①有害物質を含む土壌を摂取すること、②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取することの2つの経路に着目して調査を行うものです。

 

どういった依頼があるのか

土壌汚染対策法では、主に以下に示す場合に調査の検討を行います。

  • 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用廃止時(第3条)
  • 一定規模以上の土地の形質の変更の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合(第4条)
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合(第5条)
  • 自主調査(第14条)
 

測定・調査方法

基本的な調査フローは以下に示すように、各段階を経て最終報告に至ります。

 
調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)とは?

対象となる土地の履歴を調査(資料収集、聞き取り、現地確認等)し、対象となる調査物質を特定し土壌汚染のおそれの区分の分類(①土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地、②汚染のおそれが少ない土地、③汚染のおそれがない土地)を行います。

 
試料採取等を行う区画の選定とは?

地歴調査の内容をもとに試料採取を行う区画を選定します。

汚染のおそれが比較的多い土地 10m格子毎に1地点
汚染のおそれが少ない土地 30m格子内の区画で5地点均等混合
汚染のおそれがない土地 必要なし
 
試料採取・土壌分析

選定した区画において試料(土壌または土壌ガス)のサンプリングを行います。

土壌ガスサンプリング方法
土壌サンプリング方法
 
土壌汚染状況調査結果の報告

調査内容を取りまとめ報告書を作成します。

報告内容等・成果物

  • 土壌汚染状況調査結果報告書
  • 濃度計量証明書
  • 試験結果報告書
  • 現場写真
 

試験のご依頼、内容のお問合せ先