土壌汚染調査
事業所の閉鎖等に伴い、土壌の特定有害物質による汚染状態を適時適切に把握し、人の健康被害を防止することを目的とし、①有害物質を含む土壌を摂取すること、②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取することの2つの経路に着目して調査を行うものです。
土壌汚染対策法では、主に以下に示す場合に調査の検討を行います。
基本的な調査フローは以下に示すように、各段階を経て最終報告に至ります。
対象となる土地の履歴を調査(資料収集、聞き取り、現地確認等)し、対象となる調査物質を特定し土壌汚染のおそれの区分の分類(①土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地、②汚染のおそれが少ない土地、③汚染のおそれがない土地)を行います。
地歴調査の内容をもとに試料採取を行う区画を選定します。
汚染のおそれが比較的多い土地 | 10m格子毎に1地点 |
汚染のおそれが少ない土地 | 30m格子内の区画で5地点均等混合 |
汚染のおそれがない土地 | 必要なし |
選定した区画において試料(土壌または土壌ガス)のサンプリングを行います。
調査内容を取りまとめ報告書を作成します。