試験・分析・測定業務

測定業務

作業環境測定

作業環境測定

有害な業務を行う事業者は、屋内作業場その他の作業で、政令(=労働安全衛生法施行令第21条)で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
作業環境測定の目的は、労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定を実施し、証明書を発行すること、及び「作業環境管理」を進めるための前提となる、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握することがあります。

 

どういった依頼があるのか?

特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場
著しい騒音を発する屋内作業場
 

測定・調査方法

① デザイン ② サンプリング ③ 分析 ④ 評価(管理区分の決定) ⑤ 報告書作成
※ ①~⑤を順番に「作業環境評価基準」等に従い実施する。
 

報告内容等・成果物

測定結果データ整理状況

 
 

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