作業環境測定
有害な業務を行う事業者は、屋内作業場その他の作業で、政令(=労働安全衛生法施行令第21条)で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
作業環境測定の目的は、労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定を実施し、証明書を発行すること、及び「作業環境管理」を進めるための前提となる、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握することがあります。
測定結果データ整理状況