温泉分析
試験・分析・測定業務メニュー
温泉法では温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要とされてます。 利用の許可を得た施設では、温泉成分・禁忌症等の掲示が必要となり、掲示は登録温泉分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に1度の定期的な分析も要します)に基づくことが必要とされています。 また、温泉を掘削する場合は可燃性天然ガスの測定が必要となります。 当社はこの「登録温泉分析機関」です。