試験・分析・測定業務

分析業務

温泉分析

温泉分析

温泉法では温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要とされてます。
利用の許可を得た施設では、温泉成分・禁忌症等の掲示が必要となり、掲示は登録温泉分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に1度の定期的な分析も要します)に基づくことが必要とされています。
また、温泉を掘削する場合は可燃性天然ガスの測定が必要となります。
当社はこの「登録温泉分析機関」です。

 

どういった依頼があるのか?

既存の温泉施設からの10年に1度の定期分析
新規掘削温泉の許可に必要な分析(成分・可燃性ガス)
 

測定・調査方法

鉱泉分析法指針(平成26年度改訂):環境省自然環境局
温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアル(平成20年7月策定12改定):環境省自然環境局
 

作業風景など

 

報告内容等・成果物

温泉分析書
 

試験のご依頼、内容のお問合せ先